身寄りのない高齢の親を看取るには|成年後見人がキーパーソンの場合の進め方
「親に身寄りがなく、自分も遠方に住んでいる」「後見人はいるが、医療の判断は誰がするのか分からない」——このようなご相談を受けることがあります。結論から申し上げますと、身寄りがない方でも、最期まで生活の場で過ごすことは可能です。ただし、判断する人がいない状態を放置すると、状態が変わったときに選択肢が急に狭まります。この記事では、何を、いつまでに決めておく必要があるのかを整理します。
1. 「身寄りがない」とは、実務上どういう状態か
介護・医療の現場で「身寄りがない」と表現される状態には、次のようなものが含まれます。
- 配偶者と死別し、子がいない
- 子はいるが、絶縁状態または連絡が取れない
- 親族はいるが遠方に住んでおり、頻繁な対応が難しい
- 親族はいるが、判断や手続きを引き受けることを断られている
いずれの場合も、施設や病院は「誰に連絡し、誰の判断を仰ぐか」を確定できないと動けません。ここが最初の課題になります。
2. 成年後見人がいる場合、どこまで任せられるのか
成年後見制度を利用している場合、後見人・保佐人・補助人が財産管理や契約の締結を担います。介護施設の入居契約やサービス利用契約は後見人が締結できます。
ただし、医療行為の同意はできません
現行法上、成年後見人には医療行為に同意する権限がありません。手術、輸血、延命治療の開始や中止といった判断について、後見人が本人に代わって同意することは制度上想定されていません。
実務上は、医療機関が本人の意思を確認できる範囲で確認し、確認できない場合には後見人や関係者を交えて話し合いのうえ方針を決めていくことになります。つまり、本人の意思を確認できるうちに聞き取っておくことが、後の全員を助けます。
亡くなった後の手続き
成年後見人は、本人の死亡後に相続財産の保存や弁済期の到来した債務(医療費・入院費・公共料金等)の支払いを行うことができます。火葬・埋葬に関する契約については、家庭裁判所の許可を得たうえで行うことが民法第873条の2に定められています。
2026年の制度改正について
2026年に成年後見制度の改正法が成立・公布されました。制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めた場合に利用を終了できる仕組みが導入されます。施行は公布から2年6か月を超えない範囲内で政令により定められるため、それまでは現行制度が適用されます。
3. 本人の意思を確認できるうちに決めておくこと
認知症があっても、意思疎通が可能な段階で確認できることは少なくありません。当施設では、状態に変化があった時点でご本人に急変時の対応についてご意向を確認し、その内容を全職員が閲覧できる形で共有する運用を取っています。
確認しておきたい項目は次の4点です。
- 急変したときに病院へ搬送することを希望するか
- 食事が摂れなくなったときに、点滴や経管栄養を希望するか
- 最期をどこで迎えたいか(自宅、施設、病院)
- 本人が大切にしていること(自宅に置いてある物、会いたい人、続けたい習慣)
これらは一度決めたら変えられないものではありません。状態が変われば本人の考えも変わります。定期的に確認し直すこと自体が支援になります。
4. 費用について
| 身元保証人 | 身元保証人を求められる施設が多く、後見人が就いていても別途保証が必要とされる場合があります。事前に施設へ確認が必要です。 |
|---|---|
| 生活保護の受給 | 受給されている場合、受け入れ可能な施設が限られます。当施設は生活保護を受給されている方もご利用いただける料金設定としております。 |
5. 堺市で相談できる窓口
- 堺市の地域包括支援センター(お住まいの区の担当センター)——介護全般の初期相談窓口です。
- 堺市成年後見支援センター——後見制度の利用相談、申立ての支援を行っています。
- 担当のケアマネジャー——すでに介護保険を利用されている場合は、まずご相談ください。
- 入院中の場合は病院の医療相談室(MSW)——退院先の調整を担当しています。
6. 当施設での対応
当法人が運営する看護小規模多機能型居宅介護「たいよう堺東」では、通い・訪問・泊まりを同一の事業所が提供し、看護師が24時間のオンコール体制を取っています。医療依存度が高い方、ご家族の支援を得にくい方についても受け入れのご相談をお受けしております。
成年後見を受任されている法人・個人の方からのご相談にも対応しております。契約の締結、日々の状態報告、医療機関との連絡調整の窓口をお引き受けいたします。
※本ページの記載は一般的な情報提供であり、個別の事案について特定の結果を保証するものではありません。制度の運用は改正により変わることがあります。最新の取扱いは各窓口へご確認ください。
ご相談窓口
たいよう堺東(看護小規模多機能型居宅介護)
大阪府堺市堺区今池町1丁目1番56号
TEL 072-232-4137 / FAX 072-226-1332
運営:有限会社たいよう